国土利用計画法 第32条(遊休土地の買取りの協議)
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人(以下「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定めて、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。
- 2.前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。
この条文の基本情報
遊休土地の買取りの協議とは何ですか?
定義遊休土地の買取りの協議とは、国土利用計画法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第32条(遊休土地の買取りの協議)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第32条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体…」で始まります。
- 国土利用計画法第32条は第六章 遊休土地に関する措置に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第32条の前の条は国土利用計画法第31条です。
- 国土利用計画法第32条の次の条は国土利用計画法第33条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/32