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国土利用計画法 第33条(遊休土地の買取り価格)

地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した価額)を基準とし、当該土地の取得の対価の額及び当該土地の管理に要した費用の額を勘案して算定した価格をもつてその価格としなければならない。

この条文の基本情報

遊休土地の買取り価格とは何ですか?

定義遊休土地の買取り価格とは、国土利用計画法第33条に定められた規定で、「地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法第33条(遊休土地の買取り価格)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法第33条の条文原文は「地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協…」で始まります。
  3. 国土利用計画法第33条は第六章 遊休土地に関する措置に置かれています。
  4. 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
  5. 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土利用計画法第33条の前の条は国土利用計画法第32条です。
  7. 国土利用計画法第33条の次の条は国土利用計画法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
  • 本サイト収録国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/33

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