国土利用計画法 第34条(買取りに係る遊休土地の利用)
第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。
この条文の基本情報
買取りに係る遊休土地の利用とは何ですか?
定義買取りに係る遊休土地の利用とは、国土利用計画法第34条に定められた規定で、「第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第34条(買取りに係る遊休土地の利用)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第34条の条文原文は「第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならな…」で始まります。
- 国土利用計画法第34条は第六章 遊休土地に関する措置に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第34条の前の条は国土利用計画法第33条です。
- 国土利用計画法第34条の次の条は国土利用計画法第35条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/34