国土利用計画法 第38条(審議会等)
- この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
- 2.審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
審議会等とは何ですか?
定義審議会等とは、国土利用計画法第38条に定められた規定で、「この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第38条(審議会等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第38条の条文原文は「この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用…」で始まります。
- 国土利用計画法第38条は第七章 審議会等及び土地利用審査会に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第38条の前の条は国土利用計画法第36〜37条です。
- 国土利用計画法第38条の次の条は国土利用計画法第39条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/38