国土利用計画法 第4条(国土利用計画)
国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都道府県計画」という。)及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「市町村計画」という。)とする。
この条文の基本情報
国土利用計画とは何ですか?
定義国土利用計画とは、国土利用計画法第4条に定められた規定で、「国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第4条(国土利用計画)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第4条の条文原文は「国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。」で始まります。
- 国土利用計画法第4条は第二章 国土利用計画に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第4条の前の条は国土利用計画法第3条です。
- 国土利用計画法第4条の次の条は国土利用計画法第5条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/4