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国土利用計画法 第5条(全国計画)

  1. 国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合には、国土審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事の意見を聴くほか、都道府県知事の意向が全国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
  5. 5.国土交通大臣は、全国計画の案を作成するに当たつては、国土の利用の現況及び将来の見通しに関する調査を行うものとする。
  6. 6.国土交通大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、全国計画を公表しなければならない。
  7. 7.国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的な政策に係るものについては、環境大臣と共同して行うものとする。
  8. 8.第二項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

全国計画とは何ですか?

定義全国計画とは、国土利用計画法第5条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法第5条(全国計画)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法第5条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法第5条は第二章 国土利用計画に置かれています。
  4. 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
  5. 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土利用計画法第5条の前の条は国土利用計画法第4条です。
  7. 国土利用計画法第5条の次の条は国土利用計画法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
  • 本サイト収録国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/5

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