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国土利用計画法 第6条(全国計画と他の国の計画との関係)

全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。

この条文の基本情報

全国計画と他の国の計画との関係とは何ですか?

定義全国計画と他の国の計画との関係とは、国土利用計画法第6条に定められた規定で、「全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法第6条(全国計画と他の国の計画との関係)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法第6条の条文原文は「全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法第6条は第二章 国土利用計画に置かれています。
  4. 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
  5. 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土利用計画法第6条の前の条は国土利用計画法第5条です。
  7. 国土利用計画法第6条の次の条は国土利用計画法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
  • 本サイト収録国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/6

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