国土利用計画法 第6条(全国計画と他の国の計画との関係)
全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。
この条文の基本情報
全国計画と他の国の計画との関係とは何ですか?
定義全国計画と他の国の計画との関係とは、国土利用計画法第6条に定められた規定で、「全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第6条(全国計画と他の国の計画との関係)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第6条の条文原文は「全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。」で始まります。
- 国土利用計画法第6条は第二章 国土利用計画に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第6条の前の条は国土利用計画法第5条です。
- 国土利用計画法第6条の次の条は国土利用計画法第7条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/6