国土利用計画法 第7条(都道府県計画)
- 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。
- 2.都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。
- 3.都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴かなければならない。
- 4.都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
- 5.都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 6.国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
- 7.国土交通大臣は、第五項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。
- 8.国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があつたときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
- 9.第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
都道府県計画とは何ですか?
定義都道府県計画とは、国土利用計画法第7条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第7条(都道府県計画)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第7条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。」で始まります。
- 国土利用計画法第7条は第二章 国土利用計画に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第7条の前の条は国土利用計画法第6条です。
- 国土利用計画法第7条の次の条は国土利用計画法第8条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第7条 - 官報・e-Gov
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国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/7