国土利用計画法 第41条(立入検査等)
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請若しくは第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による届出に係る土地又は当該許可の申請若しくは届出に係る当事者の営業所、事務所その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、国土利用計画法第41条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請若しくは第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第41条(立入検査等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第41条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請若しくは第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項に…」で始まります。
- 国土利用計画法第41条は第八章に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第41条の前の条は国土利用計画法第40条です。
- 国土利用計画法第41条の次の条は国土利用計画法第42条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/41