国土利用計画法 第42条(土地調査員)
- 前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。
- 2.土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
土地調査員とは何ですか?
定義土地調査員とは、国土利用計画法第42条に定められた規定で、「前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第42条(土地調査員)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第42条の条文原文は「前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。」で始まります。
- 国土利用計画法第42条は第八章に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第42条の前の条は国土利用計画法第41条です。
- 国土利用計画法第42条の次の条は国土利用計画法第43条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/42