国土利用計画法 第43条(書類の閲覧等)
都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。
この条文の基本情報
書類の閲覧等とは何ですか?
定義書類の閲覧等とは、国土利用計画法第43条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第43条(書類の閲覧等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第43条の条文原文は「都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官…」で始まります。
- 国土利用計画法第43条は第八章に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第43条の前の条は国土利用計画法第42条です。
- 国土利用計画法第43条の次の条は国土利用計画法第44条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/43