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国土利用計画法 第44条(大都市の特例)

第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第十二条から第十九条まで、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第三十九条及び前三条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

この条文の基本情報

大都市の特例とは何ですか?

定義大都市の特例とは、国土利用計画法第44条に定められた規定で、「第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法第44条(大都市の特例)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法第44条の条文原文は「第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道…」で始まります。
  3. 国土利用計画法第44条は第八章に置かれています。
  4. 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
  5. 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土利用計画法第44条の前の条は国土利用計画法第43条です。
  7. 国土利用計画法第44条の次の条は国土利用計画法第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
  • 本サイト収録国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/44

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