都市緑地法施行令 第4条(届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 法第八条第九項第九号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
- 一地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
- 二建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ五メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
- 二次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
- 一仮設の工作物の新築、改築又は増築
- 二地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
- 三次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
- 四電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)
- 五その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートルを超えるものを除く。)
- 三次に掲げる土地の形質の変更
- 一面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
- 二地下における土地の形質の変更
- 四次に掲げる木竹の伐採
- 一除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- 二枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- 三自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- 四仮植した木竹の伐採
- 五高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
- 六測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- 五面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
- 六面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
- 七前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- 一法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 二建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- 三農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- 四森林法第三十四条第二項の許可を受けて行う行為
この条文の基本情報
届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、都市緑地法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第九項第九号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第4条(届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第4条の条文原文は「法第八条第九項第九号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第4条の前の条は都市緑地法施行令第3条です。
- 都市緑地法施行令第4条の次の条は都市緑地法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/4
都市緑地法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。