都市緑地法施行令 第5条(開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地)
法第十条第一項第二号イ(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める緑地は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第四条第四号イに掲げる基準が定められているものに限る。)の規定による許可を受けた宅地の造成等(同令第三条第一項第三号の宅地の造成等をいう。)により確保された緑地とする。
この条文の基本情報
開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地とは何ですか?
定義開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地とは、都市緑地法施行令第5条に定められた規定で、「法第十条第一項第二号イ(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第5条(開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第5条の条文原文は「法第十条第一項第二号イ(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第5条の前の条は都市緑地法施行令第4条です。
- 都市緑地法施行令第5条の次の条は都市緑地法施行令第6条です。
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- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/5
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