生産緑地法施行令 第2条(地方公共団体等)
法第二条第四号の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
この条文の基本情報
地方公共団体等とは何ですか?
定義地方公共団体等とは、生産緑地法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四号の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法施行令第2条(地方公共団体等)は、日本の生産緑地法施行令に含まれる条文です。
- 生産緑地法施行令第2条の条文原文は「法第二条第四号の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。」で始まります。
- 生産緑地法施行令の公布日は昭和49年8月1日です。
- 生産緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法施行令第2条の前の条は生産緑地法施行令第1条です。
- 生産緑地法施行令第2条の次の条は生産緑地法施行令第3条です。
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- 正式書式
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000285 - 本サイト収録
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000285/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。