生産緑地法施行令 第3条(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)
法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。
この条文の基本情報
条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準とは何ですか?
定義条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準とは、生産緑地法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法施行令第3条(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)は、日本の生産緑地法施行令に含まれる条文です。
- 生産緑地法施行令第3条の条文原文は「法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。」で始まります。
- 生産緑地法施行令の公布日は昭和49年8月1日です。
- 生産緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法施行令第3条の前の条は生産緑地法施行令第2条です。
- 生産緑地法施行令第3条の次の条は生産緑地法施行令第4条です。
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- 正式書式
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000285 - 本サイト収録
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000285/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。