生産緑地法施行令 第4条(収用委員会の裁決の申請手続)
- 法第六条第六項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(生産緑地の買取りの申出に係る場合にあつては、当該生産緑地の価額の見積り及びその内訳)
- 四協議の経過
この条文の基本情報
収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?
定義収用委員会の裁決の申請手続とは、生産緑地法施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第六項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法施行令第4条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の生産緑地法施行令に含まれる条文です。
- 生産緑地法施行令第4条の条文原文は「法第六条第六項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生産緑地法施行令の公布日は昭和49年8月1日です。
- 生産緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法施行令第4条の前の条は生産緑地法施行令第3条です。
- 生産緑地法施行令第4条の次の条は生産緑地法施行令第5条です。
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- 正式書式
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000285 - 本サイト収録
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000285/4
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