生産緑地法施行令 第5条(法第八条第二項第三号の政令で定める施設)
- 法第八条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。
- 一農作業の講習の用に供する施設
- 二管理事務所その他の管理施設
この条文の基本情報
法第八条第二項第三号の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第八条第二項第三号の政令で定める施設とは、生産緑地法施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーショ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法施行令第5条(法第八条第二項第三号の政令で定める施設)は、日本の生産緑地法施行令に含まれる条文です。
- 生産緑地法施行令第5条の条文原文は「法第八条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーショ…」で始まります。
- 生産緑地法施行令の公布日は昭和49年8月1日です。
- 生産緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法施行令第5条の前の条は生産緑地法施行令第4条です。
- 生産緑地法施行令第5条の次の条は生産緑地法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000285 - 本サイト収録
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000285/5
生産緑地法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。