生産緑地法施行令 第6条(法第八条第九項の政令で定める行為)
- 法第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設
- 二法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 三当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第八条第二項第一号イ又はロに規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの
- 四農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓
この条文の基本情報
法第八条第九項の政令で定める行為とは何ですか?
定義法第八条第九項の政令で定める行為とは、生産緑地法施行令第6条に定められた規定で、「法第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法施行令第6条(法第八条第九項の政令で定める行為)は、日本の生産緑地法施行令に含まれる条文です。
- 生産緑地法施行令第6条の条文原文は「法第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 生産緑地法施行令の公布日は昭和49年8月1日です。
- 生産緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法施行令第6条の前の条は生産緑地法施行令第5条です。
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- 正式書式
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000285 - 本サイト収録
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000285/6
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