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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

生産緑地法施行令

  • 昭和四十九年政令第二百八十五号・政令・公布 昭和49年8月1日・本則6条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生産緑地法施行令の法令番号は昭和四十九年政令第二百八十五号です。
  2. 生産緑地法施行令の法令種別は政令です。
  3. 生産緑地法施行令の公布日は昭和49年8月1日です。
  4. 生産緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生産緑地法施行令は全 17 条です。
  6. 生産緑地法施行令の内訳は本則 6 条、附則 11 条です。
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第1条(公共施設等)別タブで開く ›

生産緑地法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設

二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号(第二十九号及び第二十九号の二を除く。)に掲げる施設

三土地収用法第三条第二十九号に掲げる公園事業に係る施設

第4条(収用委員会の裁決の申請手続)別タブで開く ›

法第六条第六項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一裁決申請者の氏名及び住所

二相手方の氏名及び住所

三損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(生産緑地の買取りの申出に係る場合にあつては、当該生産緑地の価額の見積り及びその内訳)

四協議の経過

第5条(法第八条第二項第三号の政令で定める施設)別タブで開く ›

法第八条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。

一農作業の講習の用に供する施設

二管理事務所その他の管理施設

第6条(法第八条第九項の政令で定める行為)別タブで開く ›

法第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設

二法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

三当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第八条第二項第一号イ又はロに規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの

四農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日(平成三年九月十日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、機構の成立の時から施行する。

本文附則

この政令は、令和七年五月一日から施行する。

2この政令による改正前の第六条第三号に掲げる行為(この政令の規定による改正後の同号に掲げる行為に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、生産緑地法第八条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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