作業環境測定法施行令 第1条(指定作業場)
- 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第四号に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場
- 二労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定めるもの
- 2.法第二条第四号に規定する労働安全衛生法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定である場合における当該作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働省令で定めるもの
- 二労働安全衛生法第六十五条の三第二項の規定により作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働省令で定めるもの
- 三労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定である場合における当該作業環境測定を行う作業場
この条文の基本情報
指定作業場とは何ですか?
定義指定作業場とは、作業環境測定法施行令第1条に定められた規定で、「作業環境測定法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行令第1条(指定作業場)は、日本の作業環境測定法施行令に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行令第1条の条文原文は「作業環境測定法(以下「法」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行令の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行令第1条の次の条は作業環境測定法施行令第2条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000244 - 本サイト収録
作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000244/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。