作業環境測定法施行令 第2条(登録講習機関の登録の有効期間)
法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
登録講習機関の登録の有効期間とは何ですか?
定義登録講習機関の登録の有効期間とは、作業環境測定法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行令第2条(登録講習機関の登録の有効期間)は、日本の作業環境測定法施行令に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行令第2条の条文原文は「法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 作業環境測定法施行令の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行令第2条の前の条は作業環境測定法施行令第1条です。
- 作業環境測定法施行令第2条の次の条は作業環境測定法施行令第3条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000244 - 本サイト収録
作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000244/2
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