受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

作業環境測定法施行令 第2条(登録講習機関の登録の有効期間)

法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

登録講習機関の登録の有効期間とは何ですか?

定義登録講習機関の登録の有効期間とは、作業環境測定法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行令第2条(登録講習機関の登録の有効期間)は、日本の作業環境測定法施行令に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行令第2条の条文原文は「法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行令の公布日は昭和50年8月1日です。
  4. 作業環境測定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 作業環境測定法施行令第2条の前の条は作業環境測定法施行令第1条です。
  6. 作業環境測定法施行令第2条の次の条は作業環境測定法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000244
  • 本サイト収録作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000244/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

作業環境測定法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›