作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第四号に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
一労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場
二労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定めるもの
2法第二条第四号に規定する労働安全衛生法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
一労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定である場合における当該作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働省令で定めるもの
二労働安全衛生法第六十五条の三第二項の規定により作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働省令で定めるもの
三労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定である場合における当該作業環境測定を行う作業場