作業環境測定法施行令 第4条
- 法第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第二十五条第一項に規定する試験事務規程又は法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
- 2.前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行令第4条は、日本の作業環境測定法施行令に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行令第4条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登…」で始まります。
- 作業環境測定法施行令の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行令第4条の前の条は作業環境測定法施行令第3条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000244 - 本サイト収録
作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000244/4
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