受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

作業環境測定法施行令 第3条(手数料)

  1. 法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一法第四十九条第一項第一号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  3. 一第一種作業環境測定士試験を受けようとする者一万三千九百円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この号において「特定科目」という。)の全部が免除されるときは、一万六百円)。ただし、特定科目以外の試験の科目の数が一を超えるときは、その超える一科目ごとに三千三百円を加算した額
  4. 二第二種作業環境測定士試験を受けようとする者一万千八百円
  5. 二法第四十九条第一項第二号に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円
  6. 三法第四十九条第一項第三号に掲げる者別に政令で定める額
  7. 四法第四十九条第一項第四号に掲げる者同号の登録の申請一件につき二万円
  8. 五法第四十九条第一項第五号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  9. 一作業環境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき三千四百五十円
  10. 二作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)
  11. 六法第四十九条第一項第六号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  12. 一合格証の再交付を受けようとする者合格証の再交付の申請一件につき千六百円
  13. 二都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付を受けようとする者別に政令で定める額

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、作業環境測定法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行令第3条(手数料)は、日本の作業環境測定法施行令に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行令第3条の条文原文は「法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行令の公布日は昭和50年8月1日です。
  4. 作業環境測定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 作業環境測定法施行令第3条の前の条は作業環境測定法施行令第2条です。
  6. 作業環境測定法施行令第3条の次の条は作業環境測定法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000244
  • 本サイト収録作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000244/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

作業環境測定法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›