大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第2条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 法第七条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
- 二既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
- 三既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
- 四現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
この条文の基本情報
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第2条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第2条は第二章 土地区画整理促進区域に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第1条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第2条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/2