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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令

  • 昭和五十年政令第三百六号・政令・公布 昭和50年10月24日・本則54条/附則40条
  • 略称:宅地供給促進法施行令・大都市法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の法令番号は昭和五十年政令第三百六号です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令は全 94 条です。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の内訳は本則 54 条、附則 40 条です。
第一章 総則
第二章 土地区画整理促進区域
第2条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)別タブで開く ›

法第七条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更

二既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築

三既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

四現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)

第三章 特定土地区画整理事業
第7条(縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更)別タブで開く ›

特定土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条の三第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第三十九条第二項、第五十一条の十第二項、第五十五条第十三項若しくは第七十一条の三第十五項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

一法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による申出が少なかつたことに伴う共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの

二法第十八条第一項の規定による申出が少なかつたことに伴う集合農地区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた集合農地区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの

第9条(公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)別タブで開く ›

法第二十一条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を特定土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

第四章 住宅街区整備促進区域
第10条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)別タブで開く ›

法第二十六条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)で仮設のものの新築、改築又は増築

二法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築、改築若しくは増築又は土地の形質の変更

三既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)又は既存の建築物に附属する工作物の新築、改築又は増築

四既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

五現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更、物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)又は工作物の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の水平投影面積若しくは増築後の水平投影面積の合計が九十平方メートル以下であるもの又は用排水路、農道若しくは林道でその新築に係る幅員若しくは改築後の幅員が二メートルを超えないものに限る。)

第五章 住宅街区整備事業
第13条(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)別タブで開く ›

法第三十四条第十号及び法第三十八条第十二号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一宅地及び宅地について存する権利並びに施設住宅の一部の価額の評価の方法に関する事項

二地積の決定の方法に関する事項

三会計に関する事項

2法第五十三条第二項第九号(法第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。

第14条(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)別タブで開く ›

法第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第六項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。

第15条(参加組合員となることができる法人)別タブで開く ›

法第四十三条の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一日本勤労者住宅協会

二住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする一般財団法人で、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの

三住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているもの

第16条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)別タブで開く ›

定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

一参加組合員に関する事項の変更

二費用の分担に関する事項の変更

三総代会の新設又は廃止

2事業計画の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

一施行地区の変更

二工区の新設、変更又は廃止

第17条(住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)別タブで開く ›

法第四十八条第四項において準用する土地区画整理法第三十七条第四項において準用する同法第二十七条第十項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十七条第十項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地区画整理法施行令第二章の規定を準用する。

第18条(参加組合員の負担金及び分担金の納付)別タブで開く ›

参加組合員が法第五十条第二項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の公告の日から一月を超えてはならない。

2参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。

3分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

第20条(事業計画又は施行規程の縦覧についての公告)別タブで開く ›

法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第三条の規定を準用する。

第20条の2(意見書の内容の審査の方法)別タブで開く ›

法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第一項の規定を準用する。

2法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第二項の規定を準用する。

3法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、国土交通大臣等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。

第21条(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更)別タブで開く ›

事業計画の修正又は変更のうち、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第六項若しくは法第五十九条第十項の政令で定める軽微な修正又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項若しくは法第五十九条第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの

二都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの

三施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの

四施設住宅の設計の概要の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた施設住宅の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの

五幅員四メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設

六道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの

七道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの

八公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの

九事業施行期間の修正又は変更

十資金計画の修正又は変更

十一施設住宅区、既存住宅区又は集合農地区の修正又は変更で、第五号から第八号までの修正又は変更に伴うもの

十二施設住宅内の住宅の予定戸数の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた予定戸数の十分の一を超える戸数の増減を伴わないもの

十三第四号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の修正又は変更で国土交通省令で定めるもの

2施行規程の修正又は変更のうち法第五十九条第十項の政令で定める軽微な修正又は同条第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

一費用の分担に関する事項の修正又は変更

二住宅街区整備審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更

三法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十五条第四項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止

四地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更

第22条(住宅街区整備審議会の委員の定数の基準)別タブで開く ›

法第五十六条(法第六十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅街区整備審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。

一面積十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに住宅街区整備審議会を置く場合においては、工区。次号において同じ。)1五人以上十人以内2

二面積十ヘクタール以上の施行地区1五人以上二十人以内2

2土地区画整理法施行令第十八条第二項及び第三項の規定は、住宅街区整備審議会の委員について準用する。

第25条(収用委員会に対する裁決の申請手続)別タブで開く ›

法第六十六条第二項において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項並びに法第八十三条において準用する土地区画整理法第百一条第四項、第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。

第26条堆別タブで開く ›

法第六十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

第27条(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)別タブで開く ›

法第六十八条第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。

一車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの

二建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの

第30条(事務所備付簿書)別タブで開く ›

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項の政令で定める簿書については、土地区画整理法施行令第七十三条(第三号を除く。)の規定を準用する。

第32条(過小な床面積の基準)別タブで開く ›

法第七十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下

二事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下

第33条(都府県知事の認可を要しない換地計画の変更)別タブで開く ›

換地計画の変更のうち法第八十一条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの

二換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

三施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更

四前三号に掲げるもののほか、換地計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

第34条(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正)別タブで開く ›

換地計画の変更又は修正のうち、法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同条第三号及び第四号中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。

第35条(換地計画の縦覧についての公告)別タブで開く ›

法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項(法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第三条の規定を準用する。

第41条(重要な公共施設)別タブで開く ›

法第九十三条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。

一都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路

二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路

三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川

四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設

五海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設

第42条(管理規約の縦覧等)別タブで開く ›

施行者は、法第百条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

第43条別タブで開く ›

施行者は、法第百条第一項後段の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都府県知事に提出しなければならない。

2個人施行者又は住宅街区整備組合は、前項の規定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

第六章 都心共同住宅供給事業
第45条の2(都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)別タブで開く ›

法第百一条の十第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「共同住宅の共用部分等」という。)であつて国土交通省令で定めるものに係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。

2法第百一条の十第三項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用のうち共同住宅の共用部分等であつて前項の国土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の国土交通省令で定めるものに係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

第七章 雑則
第46条(大都市等の特例)別タブで開く ›

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第百五条の規定により、指定都市又は中核市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第五条第三項及び第二十四条第三項の事務並びに法第五十条第四項において準用する土地区画整理法第四十一条第四項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては、中核市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。

第47条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等)別タブで開く ›

法第百七条第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むものとする。

2法第百七条第三項の政令で定める戸数は、十戸とする。

第49条(土地区画整理法を準用する場合の読替え)別タブで開く ›

法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

一法第二十条第四項において準用する場合

二法第二十一条第二項において準用する場合

三法第三十六条において準用する場合

四法第四十五条第二項において準用する場合

五法第四十七条第三項において準用する場合

六法第五十一条において準用する場合

七法第五十七条において準用する場合

八法第六十二条において準用する場合

九法第六十六条第二項において準用する場合

十法第七十一条において準用する場合

十一法第七十二条第二項において準用する場合

十二法第七十九条第二項において準用する法第二十条第四項において準用する場合

十三法第八十条第三項において準用する場合

十四法第八十一条第二項において準用する場合

十五法第八十二条第一項において準用する場合

十六法第八十三条において準用する場合

十七法第九十六条において準用する場合

十八法第百一条において準用する場合

第51条(事務の区分)別タブで開く ›

第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

二第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務

三第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)

四第四十三条第二項に規定する事務

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に存する貸家組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一略

二大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令

本文附則

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

本文附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第2条附則(法附則第三条第一項の政令で定める施行者)

法附則第三条第一項の政令で定める施行者は、都府県、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とする。

第2条附則(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第3条附則(法附則第三条第一項の規定による貸付金の償還期間等)

法附則第三条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5法附則第三条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

第11条附則(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行時特例市に対する第二十七条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第四十六条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第百五条」とあるのは「第百五条(平成二十六年地方自治法改正法附則第五十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、「、中核市」とあるのは「中核市、施行時特例市にあつては施行時特例市」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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