大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第41条(重要な公共施設)
- 法第九十三条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
- 一都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路
- 二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路
- 三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川
- 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設
- 五海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設
この条文の基本情報
重要な公共施設とは何ですか?
定義重要な公共施設とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条(重要な公共施設)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条の条文原文は「法第九十三条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第40条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第42条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/41