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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第七章 雑則

第46条〜第52条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第七章 雑則は、第46条〜第52条の全 7 条で構成されています。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第七章 雑則が属する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の法令番号は昭和五十年政令第三百六号です。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(大都市等の特例)

第46条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第百五条の規定により、指定都市又は中核市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第五条第三項及び第二十四条第三項の事務並びに法第五十条第四項において準用する土地区画整理法第四十一条第四項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては、中核市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。

(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等)

第47条

法第百七条第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むものとする。

2法第百七条第三項の政令で定める戸数は、十戸とする。

(法を準用する場合の読替え)

第48条

法第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(土地区画整理法を準用する場合の読替え)

第49条

法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

一法第二十条第四項において準用する場合

二法第二十一条第二項において準用する場合

三法第三十六条において準用する場合

四法第四十五条第二項において準用する場合

五法第四十七条第三項において準用する場合

六法第五十一条において準用する場合

七法第五十七条において準用する場合

八法第六十二条において準用する場合

九法第六十六条第二項において準用する場合

十法第七十一条において準用する場合

十一法第七十二条第二項において準用する場合

十二法第七十九条第二項において準用する法第二十条第四項において準用する場合

十三法第八十条第三項において準用する場合

十四法第八十一条第二項において準用する場合

十五法第八十二条第一項において準用する場合

十六法第八十三条において準用する場合

十七法第九十六条において準用する場合

十八法第百一条において準用する場合

(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)

第50条

この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(事務の区分)

第51条

第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

二第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務

三第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)

四第四十三条第二項に規定する事務

(国土交通省令への委任)

第52条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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