大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第48条(法を準用する場合の読替え)
法第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義法を準用する場合の読替えとは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第48条に定められた規定で、「法第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第48条(法を準用する場合の読替え)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第48条の条文原文は「法第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え…」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第48条は第七章 雑則に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第48条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第47条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第48条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/48