大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
- 法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 一法第二十条第四項において準用する場合
- 二法第二十一条第二項において準用する場合
- 三法第三十六条において準用する場合
- 四法第四十五条第二項において準用する場合
- 五法第四十七条第三項において準用する場合
- 六法第五十一条において準用する場合
- 七法第五十七条において準用する場合
- 八法第六十二条において準用する場合
- 九法第六十六条第二項において準用する場合
- 十法第七十一条において準用する場合
- 十一法第七十二条第二項において準用する場合
- 十二法第七十九条第二項において準用する法第二十条第四項において準用する場合
- 十三法第八十条第三項において準用する場合
- 十四法第八十一条第二項において準用する場合
- 十五法第八十二条第一項において準用する場合
- 十六法第八十三条において準用する場合
- 十七法第九十六条において準用する場合
- 十八法第百一条において準用する場合
この条文の基本情報
土地区画整理法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義土地区画整理法を準用する場合の読替えとは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条に定められた規定で、「法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条(土地区画整理法を準用する場合の読替え)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条の条文原文は「法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条は第七章 雑則に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第48条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/49