大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第50条(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地区画整理法施行令を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義土地区画整理法施行令を準用する場合の読替えとは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第50条に定められた規定で、「この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第50条(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第50条の条文原文は「この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に…」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第50条は第七章 雑則に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第50条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第50条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第51条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/50