大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第28条(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却とは何ですか?
定義三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第28条に定められた規定で、「法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第28条(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第28条の条文原文は「法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第28条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第28条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第27条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第28条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第29条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/28