大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第27条(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
- 法第六十八条第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。
- 一車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの
- 二建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの
この条文の基本情報
既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物とは何ですか?
定義既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第27条に定められた規定で、「法第六十八条第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第27条(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第27条の条文原文は「法第六十八条第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第27条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第27条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第26条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第27条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第28条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/27