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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第38条(減価補償金の交付基準等)

法第八十三条において準用する土地区画整理法第百九条第一項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第六十条の規定を準用する。

この条文の基本情報

減価補償金の交付基準等とは何ですか?

定義減価補償金の交付基準等とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第38条に定められた規定で、「法第八十三条において準用する土地区画整理法第百九条第一項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第六十条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第38条(減価補償金の交付基準等)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第38条の条文原文は「法第八十三条において準用する土地区画整理法第百九条第一項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第六十条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第38条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第38条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第37条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第38条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/38

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