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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第17条(住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)

法第四十八条第四項において準用する土地区画整理法第三十七条第四項において準用する同法第二十七条第十項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十七条第十項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地区画整理法施行令第二章の規定を準用する。

この条文の基本情報

住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求とは何ですか?

定義住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第17条に定められた規定で、「法第四十八条第四項において準用する土地区画整理法第三十七条第四項において準用する同法第二十七条第十項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十七条第十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第17条(住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第17条の条文原文は「法第四十八条第四項において準用する土地区画整理法第三十七条第四項において準用する同法第二十七条第十項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十七条第十…」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第17条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第17条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第16条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第17条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/17

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