大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第16条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
- 定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一参加組合員に関する事項の変更
- 二費用の分担に関する事項の変更
- 三総代会の新設又は廃止
- 2.事業計画の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区の変更
- 二工区の新設、変更又は廃止
この条文の基本情報
定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項とは何ですか?
定義定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第16条に定められた規定で、「定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第16条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第16条の条文原文は「定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第16条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第16条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第15条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第16条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第17条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/16