大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第36条(過小宅地の基準)
法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十一条第二項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第五十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
過小宅地の基準とは何ですか?
定義過小宅地の基準とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第36条に定められた規定で、「法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十一条第二項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第五十七条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第36条(過小宅地の基準)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第36条の条文原文は「法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十一条第二項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第五十七条の規定を準用する。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第36条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第36条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第35条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第36条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第37条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/36