大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第33条(都府県知事の認可を要しない換地計画の変更)
- 換地計画の変更のうち法第八十一条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
- 二換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
- 三施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更
- 四前三号に掲げるもののほか、換地計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
この条文の基本情報
都府県知事の認可を要しない換地計画の変更とは何ですか?
定義都府県知事の認可を要しない換地計画の変更とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第33条に定められた規定で、「換地計画の変更のうち法第八十一条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第33条(都府県知事の認可を要しない換地計画の変更)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第33条の条文原文は「換地計画の変更のうち法第八十一条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第33条は第五章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第33条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第32条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第33条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第34条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/33