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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第5条(共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

法第十四条第二項第一号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

この条文の基本情報

共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物とは何ですか?

定義共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第十四条第二項第一号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第5条(共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第十四条第二項第一号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第5条は第三章 特定土地区画整理事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和50年10月24日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第5条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第4条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第5条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000306
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000306/5

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