政治資金規正法施行規則 第5条(政治団体台帳の調製及び保管)
- 法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。)は、カード式とし、別記第十二号様式に準じて調製するものとする。
- 2.政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。
- 3.都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、法第十七条第三項の規定による公表をした場合には、直ちに、政治団体台帳から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から五年間、当該カードを保存するものとする。
- 4.法第十八条の二第一項の規定により適用される法第七条の三第一項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から五年間、保存するものとする。
この条文の基本情報
政治団体台帳の調製及び保管とは何ですか?
定義政治団体台帳の調製及び保管とは、政治資金規正法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第5条(政治団体台帳の調製及び保管)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第5条の条文原文は「法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第5条は第一章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第5条の前の条は政治資金規正法施行規則第4条です。
- 政治資金規正法施行規則第5条の次の条は政治資金規正法施行規則第6条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/5