政治資金規正法施行規則 第6条(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
- 法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。
- 2.前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。
この条文の基本情報
会計帳簿の種類、様式及び記載要領とは何ですか?
定義会計帳簿の種類、様式及び記載要領とは、政治資金規正法施行規則第6条に定められた規定で、「法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第6条(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第6条の条文原文は「法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第6条は第一章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第6条の前の条は政治資金規正法施行規則第5条です。
- 政治資金規正法施行規則第6条の次の条は政治資金規正法施行規則第7条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/6