政治資金規正法施行規則 第7条(収入及び支出の項目等)
- 法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。
- 2.法第十二条第一項第二号及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。
- 3.法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。
この条文の基本情報
収入及び支出の項目等とは何ですか?
定義収入及び支出の項目等とは、政治資金規正法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第7条(収入及び支出の項目等)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第7条は第一章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第7条の前の条は政治資金規正法施行規則第6条です。
- 政治資金規正法施行規則第7条の次の条は政治資金規正法施行規則第8条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/7