政治資金規正法施行規則 第8条(収支報告書の様式及び記載要領)
法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。
この条文の基本情報
収支報告書の様式及び記載要領とは何ですか?
定義収支報告書の様式及び記載要領とは、政治資金規正法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第8条(収支報告書の様式及び記載要領)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第8条は第一章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第8条の前の条は政治資金規正法施行規則第7条です。
- 政治資金規正法施行規則第8条の次の条は政治資金規正法施行規則第9条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/8