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政治資金規正法施行規則 第9条(領収書等の写しの提出方法等)

  1. 法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。
  2. 2.法第十二条第二項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
  3. 一次号に掲げる場合以外の場合1別記第十六号様式の文書2
  4. 二振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)1当該振込明細書の写し2
  5. 3.法第十二条第二項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
  6. 4.法第十二条第二項の規定により提出する領収書等又は振込明細書の写し(第二項第二号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。
  7. 5.法第十二条第二項の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第七条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

この条文の基本情報

領収書等の写しの提出方法等とは何ですか?

定義領収書等の写しの提出方法等とは、政治資金規正法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第9条(領収書等の写しの提出方法等)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第9条は第一章 政治団体の届出等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第9条の前の条は政治資金規正法施行規則第8条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第9条の次の条は政治資金規正法施行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/9

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