一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第2条(構造)
- 一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。
- 一弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。
- 二弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。
- 三堆
- 四管との接続部は、管と容易に接続できること。
- 五加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
- 六本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
- 七弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第2条(構造)は、日本の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第2条の前の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第1条です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第2条の次の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008019 - 本サイト収録
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008019/2
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