一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第3条(材質)
- 一斉開放弁の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一本体の主要部分はJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
- 二錆
- 三ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。
この条文の基本情報
材質とは何ですか?
定義材質とは、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「一斉開放弁の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条(材質)は、日本の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「一斉開放弁の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の前の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第2条です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の次の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の2です。
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- 正式書式
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008019 - 本サイト収録
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008019/3
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