一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第3条の2(最高使用圧力の範囲)
一斉開放弁の一次側(本体への流入側をいう。以下同じ。)の最高使用圧力(使用圧力範囲(一斉開放弁の機能に支障を生じない圧力の範囲をいう。以下同じ。)の最大値をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。
この条文の基本情報
最高使用圧力の範囲とは何ですか?
定義最高使用圧力の範囲とは、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の2に定められた規定で、「一斉開放弁の一次側(本体への流入側をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の2(最高使用圧力の範囲)は、日本の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の2の条文原文は「一斉開放弁の一次側(本体への流入側をいう。」で始まります。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の2の前の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の2の次の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第4条です。
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- 正式書式
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008019 - 本サイト収録
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008019/3_2
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