受講中の講座ブックマーク無料で登録

一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第4条(耐圧力)

  1. 一斉開放弁の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
  2. 2.弁を開放するための動力(以下「制御動力」という。)に圧力を使用する弁開放用制御部は、前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力(一次側にかかる圧力と異なる圧力がかかる弁開放用制御部にあつては、当該弁開放用制御部の最高使用圧力の一・五倍の圧力)を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
  3. 3.弁座は、弁を閉止した状態において、次に定めるところによらなければならない。
  4. 一第一項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、変形、損傷又は破壊を生じないこと。
  5. 二次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水を生じないこと。

この条文の基本情報

耐圧力とは何ですか?

定義耐圧力とは、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「一斉開放弁の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第4条(耐圧力)は、日本の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「一斉開放弁の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。」で始まります。
  3. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第4条の前の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第3条の2です。
  6. 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第4条の次の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008019
  • 本サイト収録一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008019/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›