一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第5条(機能等)
- 一斉開放弁は、起動装置を作動させた場合、十五秒(内径が二百ミリメートルを超えるものにあつては、六十秒)以内に開放するものでなければならない。
- 2.一斉開放弁は、流速毎秒四・五メートル(内径が八十ミリメートル以下のものにあつては、毎秒六メートル)の加圧水等を三十分間通水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
機能等とは何ですか?
定義機能等とは、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「一斉開放弁は、起動装置を作動させた場合、十五秒(内径が二百ミリメートルを超えるものにあつては、六十秒)以内に開放するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第5条(機能等)は、日本の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「一斉開放弁は、起動装置を作動させた場合、十五秒(内径が二百ミリメートルを超えるものにあつては、六十秒)以内に開放するものでなければならない。」で始まります。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和50年9月26日です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第5条の前の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第4条です。
- 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第5条の次の条は一斉開放弁の技術上の規格を定める省令第6条です。
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- 正式書式
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008019 - 本サイト収録
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008019/5
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